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議院カップルが育児休暇!!育休規定のない国会の判断は!? [政治・経済]

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こんにちはyn_gdbです。

こんかいはなんと国会議員カップル育児休暇を取る計画を立てているというのでこちらのニュースをチェックしていきましょう!! 

 

 議院カップル
自民党の宮崎謙介衆院議員(34)と金子恵美衆院議員(37)のカップル。
宮崎議院と金子議員は今年の2月に結婚、来年2月中旬に初めての子供が生まれるということで、今回金子氏は約3カ月間、宮崎氏は1~2カ月間の「育児休暇」を予定しているという。
 
しかし、国会議員には育児休暇の規定がない。出産については、衆議院規則185条で「議員が出産のため議院に出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる」と規定。参院にも同様の規定があり、これまでに橋本聖子参院議員ら、衆参で計9人の女性議員が取っている。 
 
宮崎氏は当面、本会議のたびに欠席届を出すことで事実上の「育児休暇」とするという。衆議院事務局は「男性が育児で一定期間、休暇をとった先例はない。欠席届には期間の定めがないので本会議があるたびに提出することになる」と話す。宮崎氏は今月、自民の男性議員約10人で、国会に育児休暇の規定をつくる勉強会を立ち上げた。 





 育児休暇
育児休暇とは育児休業(いくじきゅうぎょう)とも呼び、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のこと。
事業所により就業規則などで独自の上乗せ規定を設けられている場合もある。
 

育児休暇を取る事が出来るのは原則として常用雇用、つまり正社員の労働者や長期間同じ会社で働いている契約社員、派遣社員、パートタイムの労働者です。

だから短期の契約で仕事をしている人など、休暇中に労働契約が切れる場合は対象になりません。

労働契約の期間に定めがある契約社員・派遣社員として働く場合については、同じ会社・雇用者に雇われている期間が1年以上あり、育児休暇が終了する日を超えて労働契約が続くような場合に限り、育児休暇の取得対象となります。

ただし、家族の中に育児に専念出来る人がいて労働者本人に休暇の必要が無い場合は、上記に該当しても育児休暇の取得はできません。

例えば、母親が働かずに育児を行う場合は父親が育児休暇を取る事は出来ないという事になります。

(育児休暇は産後休暇とは独立して取得できますので、母親が育児休暇ではなく産後休暇として休みを取っている場合は父親が育児休暇を取る事も可能です) 
 

育児休暇の取れる期間は、子供が生まれた日から1年間。正確には出産から子供が満1歳になる誕生日の前日までの1年間となります。

育児休暇は男女共に取る事が出来るので。例えば夫婦2人で半年ずつの計1年といった取り方も可能です。

また、子供を保育所に入れる事が出来ない場合や、子育てをするはずの家族が病気になってしまった場合などは、通常の1年に加えて更に半年の延長が認められる事があります。
 
 
 育児休暇問題  

女性だからといって気軽に育児休暇が得られる社会でないのが現代日本の現状です。

最近は共働きの家庭も年々増加しているなかで、結婚してからも仕事を続けたいという女性も増加している。それなのに育児休暇が取り辛い、育児休暇後に復帰した女性が少ないという現実、何故そんなことが起こるのか? 

 日本では育児休暇を取ると報告をすると解雇をにおわすことを言われたり、契約社員やパートのひとは契約更新してもらえないという信じがたい行為が行われたりしています。会社側が育児休暇に配慮せず、ほとんどの会社がこのような反応をするため、育児休暇=退社と言う考えが根づいてしまっているのが現在の日本なのです。

近年では育メンと言う言葉が生まれ男性が育児休暇の申請をするということが増えてきているのも事実ですが、男性女性どちらの場合もやはり育児休暇の申請は会社からいい顔をされないというのが現実なのでしょう。 

 

 まとめ

育児休暇に関する考え方・問題に直結する可能性のある今回のニュース。

安倍首相が育児休暇を3年に延長するよう経済界に求め、育児休暇を長くすることで、待機児童問題で子どもを保育所に預けるタイミングを待つ家庭にとって、選択肢が増やそうという動きもあります。 

 

今回の議院カップルの育休計画にたいする国会の判断は国民にとって、労働者にとって大きな影響を与えることになるのではないでしょうか?

 




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