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国交省が中古住宅診断で法改正-契約時確認を義務化- [経済]

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こんにちはyn_gdbです。

今日は中古住宅の売買に関するニュースをピックアップしていきます。
これから中古住宅の購入をお考えの方は一読の価値あり!!

住宅診断とは



住宅診断とは?
住宅診断とは住宅に精通した住宅診断士第三者的立場専門家の見地から住宅の劣化状況欠陥の有無、改修すべき箇所と時期、おおよその費用などを見極めアドバイスを行うことです。
構造に関することも設備・内装に関することも診断内容に含まれるが耐震性の計算等は行わない。
類似した言葉で耐震診断というものがあります。

耐震診断とは?
耐震診断とは建物の耐震性がどの程度であるのか診断し数値で評価をするもの。また診断に伴って必要に応じ補強箇所と補強内容のアドバイスを行うことです。
耐震補強の設計は別扱いのことが多く、設備や内装など耐震に無関係な劣化状態には触れない。

上記の二つの診断をあわせて行うことで住宅購入の判断材料としてとても有効なな手段といえるでしょう。

中古住宅



中古住宅とはどのような住宅なのか?
新築後2年経過した住宅やすでに人が住んだことある住宅のことを中古住宅と表現します。
建売で建築後入居者が決まらないで2年経過した住宅や引越しなどで売りに出される住宅を新たに購入する人が安心して決断するための判断材料として住宅診断があります。

住宅診断の契約時確認を義務化



国土交通省は10日に中古住宅を安心して売買できるように、住宅診断を促進する方針をきめました。
方針の具体的な内容は不動産仲介業者に売買の仲介契約時に住宅診断を行うかどうかを売主や買主に家訓することを義務付けるというもの。今国会に宅地建物取引業法の改正案を提出し、2018年の施行を目指すということだそうです。

中古住宅の質を担保することで選択の幅を広げ、若年層がマイホームを取得しやすくする他に、リフォーム市場の活性化につなげることが目的と思われます。

日本での中古住宅の売買は住宅取引全体の約1割程度だが、住宅診断が普及している欧米では7~9割を占めています。この事実をうけ国交省は住宅診断の普及を進め中古住宅の流通を促す決断をしたと思われます。

改正案は、不動産業者に仲介契約時の契約書などに住宅診断有無を記載する項目を設けることを義務付けることが柱のようです。診断する場合は、不動産業者があっせんする業者が実施し、診断結果は、契約前に不動産業者が買い主に行う重要事項説明に盛り込むこととするそうです。

最終的に売買契約を結ぶ際には、家屋の基礎や外壁などの状態を売り主と買い主の双方が確認し、確認事項契約書明記することで購入後のトラブルを回避するのことが今回の法改正の狙いのようです。 

まとめ



僕も仕事で耐震診断を去年二件ほど依頼があり上司と現調に行きました。専用のソフトがあり屋根の材質や築年数、内装の種類と図面を入力することで耐震性能が数値で現れます。
入力が完了した図面に新たな柱や壁、筋交いを入力することで数値が改善され補強の効果も判断できます。
今回の住宅診断も購入の際の判断材料としては効果的ですが耐震診断も同時に行うことでより効果的なものとなると思います。
また住宅診断、耐震診断ともにリフォームの判断材料としても効果があると思うのでこれらの診断が普及していくことを切に願います。


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