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<認知症事故訴訟>肩の荷が下りてホッとした [ニュース・国内]

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こんにちはyn_gdbです。
今日はあのユニクロに関するニュースを取り上げます。

認知症事故訴訟



認知症事故訴訟とは2007年12月愛知県大府市で起きた事故に対して起こった訴訟です。
事故の詳細は認知症の91歳の男性が徘徊中に線路内に立ち入り死亡したというもの。
この事故をめぐってJR東海が死亡した男性の家族に損害賠償を求めた訴訟をさします。
事故が起きたのは2007年12月ですが、JR東海が訴訟を起こしたのは事故から3年経った2010年でした。


訴訟内容



事故が起きたのは2007年の12月、認知症の男性は妻(当時85歳)が目を放した隙に外出をし、愛知県大府市にあるJR東海道本線の駅構内から線路内に立ち入り列車にはねられ死亡した。
この事故に対しJR東海は2010年に列車が遅延し損害が発生したとして男性の家族に損害賠償を求める訴訟を起こしました。
民法では、責任能力がない人は損害賠償責任を負わないとしつつ、その人の「監督義務者」が原則として責任を負うとしている(714条)。男性は認知症で責任能力がなかったとされたため、男性の妻や長男らが「監督義務」であったとしてJR東海は訴訟を起こしたようだ。

これまでの判決



認知症事故訴訟の判決は1審の名古屋地裁ではJR東海側の主張を認め死亡した男性の妻と長男が監督義務者にあたるとして、計約720万の支払いを命じた。
2審の名古屋高裁では長男には監督義務は無いとし、同居していた妻にのみ監督義務をみとめ計約360万円を支払うように命じる判決を下した。
今回の訴訟において男性が認知症だったので責任能力がなかったとされ、男性の妻や長男に監督義務があったか同化が訴訟当初から大きな争点となっていた。

監督義務とは



監督義務者の責任(かんとくぎむしゃのせきにん)とは、民法上の責任能力の無い者(責任無能力者)が不法行為責任を負わない場合において、その者の法定監督義務者が責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任をいう(民法第714条1項本文)。この監督義務者の責任は、監督義務者がその監督義務を怠らなかったとき、あるいは、監督義務を怠らなくても損害が生じたであろう場合には責任を免れる。なお、監督代行者も法定監督義務者と同様の責任を負う。

第714条でいう監督義務者の責任は、責任無能力者が責任を負わない場合の補充的責任である。責任無能力者の行為が客観的に不法行為にあたる場合において、判断能力がないことを理由に免責させるものであるから、監督義務者の責任は責任無能力者の行為が違法でなければ生じない。
被害者が監督義務者に責任を問う場合、直接の加害者が責任無能力者であることを立証しなければならないが、責任能力の認定の下限年齢は判例・学説とも揺れていて、概ね11歳前後から14歳前後とされている。
監督義務者とされるのは、法定の監督義務者がいればその者となる。具体的には未成年者については親権者、未成年後見人、児童福祉施設の長およびこれらの者に代わって親権を行使する者であり、精神障害者については保護者となる。
監督義務の原則は善良なる管理者の注意である。具体的には責任無能力者の性質・自己直前の行動等から加害行為のおそれが感知される場合においてこれを防止する義務、そして責任無能力者の生活行動に対する包括的一般的な身上監護義務についてである。
監督義務者等の責任は、監督義務者等がその監督義務を怠らなかったとき、あるいは、監督義務を怠らなくても損害が生じたであろう場合には責任を免れる。
監督義務の範囲が不明確とされていたが、2015年4月、最高裁は危険を予想できたなどの特別な事情がない限りは、監督義務を尽くしていなかったとは言えないと初めて判断した。
未成年者などの不法行為の場合、不法行為者本人が責任能力を有するときには不法行為責任は責任能力を有する本人が負うことになる。したがって、第714条1項の「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合」には該当しないので監督義務者は責任を負わないことになるが、この場合に未成年者などの不法行為者本人が無資力である場合には被害者は損害賠償を受けることができないという不合理な結果を生じる。そこで判例は第714条の規定は一般不法行為の成立を妨げるものではないと解して、監督義務者の監督義務違反と未成年者など不法行為者によって生じた結果との間に相当因果関係が認められる場合には監督義務者につき第709条の一般不法行為が成立するとする。

最高裁の判決



1審、2審ともに監督義務があったとし志望した男性の家族に損害賠償の支払いを命じる判決を下したが最高裁の判決はいかなる結果となるのか?

最高裁判所第3小法廷は3月1日、男性の妻に賠償責任を認めた2審判決を破棄し、JR東海の請求を退ける逆転判決を言い渡した。
判決後、男性の家族側の弁護団が東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いた。浅岡輝彦弁護士は「家族側の主張が全面的に取り入れられた素晴らしい判決だった」「画期的な判決だった」と述べた。

また、男性の長男は弁護団を通じて、「最高裁におかれましては、大変あたたかい判断をしていただき、心より感謝しています。父も喜んでいると思います。8年間いろいろなことがありましたが、これで肩の荷がおりてホッとした思いです」というコメントを発表した。

、最高裁は、妻も長男も、今回のケースにおける監督義務者にはあたらないと判断し、JR東海の請求を棄却する逆転判決を言い渡した。

浅岡弁護士は会見で、「配偶者や家族であることだけでは、『監督義務者』にあたらず、特別な状況がなければ、監督責任を負わないと判示された。画期的な判決だったと評価している。家族法の分野についても重要で、成年後見人の制度についても、とても素晴らしい判決だった」と強調した。

JR東海は「個々にはお気の毒な事情があることは十分に承知しているが、当社としては、列車の運行に支障が生じ、振替輸送に係る費用なども発生したことから、裁判所の判断を求めたものであります。今回の判決については、最高裁の判決でありますので、真摯に受け止めます」というコメントを発表した。

まとめ



最終結果は損害賠償請求を棄却するという逆転判決となった認知症事故訴訟。
今回のように認知症の方の徘徊中の事故に対する損害賠償請求、もし今回の一件で請求が認められていたとした監督責任として事故を未然に防ぐために認知症の方の行動を制限しなくてはいけ無いなるでしょう。
ということは軟禁状態、もしくは監禁状態に置かなければいけないということなのでしょうか?
僕も無くなった祖父が認知症でした、最初入った施設では徘徊がひどいということでベッドに拘束されていたという話を両親から聞いていました。
そのためその施設から祖父を別の施設に入所できるまで自宅で面倒を見ていた時期があります。
現代社会では高齢者社会が進んできて高齢者が高齢者の介護をするという状況が深刻化しています。
そんななかで認知症の方の監督責任がその家族にあるとされたら多くの方が当人の自由を奪い軟禁状態・監禁状態に置くようになってしまうのではないでしょうか?
そうなると今度は人権問題へと発展していくのではと予想される今回の一件、近年では駅ホームにドアを設置するというホームドア化が進んでいるので、ホームドアの有効性も見直されるのではないかと思います。


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